平素は格別のご愛願を賜り、誠に有難うございます。
2024年(令和6年)3月14日、株式会社神戸マツダ(以下、「弊社」)は、お客様に提供した「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたとして、消費者庁より、同法第7条第1項に基づく措置命令を受けました。
この措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知いたします。
また、この度は、お客様、お取引先様、ならびにすべてのステークホルダーの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
1.措置命令の対象となった役務
車両用クレベリン(車室内消臭・除菌を目的としたアフターサービス。以下、「本件役務」)
2.措置命令の対象となった事実
弊社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、令和4年12月20日、令和5年1月30日、同年4月12日及び同月19日から同年5月11日までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「車内除菌消臭」及び「悪臭物質や菌・ウイルスを破壊して快適な空間に」並びに「クレベリン」、「クレベリンは、(株)デンソーと(株)大幸薬品が共同開発した、二酸化塩素の働きによりウイルスの作用抑制・除菌・消臭ができる“衛生管理製品”です。施工後、効果は約3か月持続します。(目安です、使用環境により異なります)」、「○洗えない車室内、シートを除菌」及び「○染みついたタバコ臭・ペット臭を消臭」との記載と共に、クレベリン発生機の画像を表⽰することにより、あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていました。
しかし、この表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
弊社として、この度の措置命令を重く受け止め、今後このようなことが起きることがないよう、再発防止を図ってまいります。
尚、本件役務につきましては、当社ウェブサイトから本件役務に関する表示を削除するとともに、その取扱いを終了しております。
[本件に関するお問い合わせ先]
カーライフサポートセンター 0120-369-181
受付時間: 9:30~12:00、13:00~17:30
定休日:毎週水曜日、第一火曜日 、夏季及び年末年始の休業日
以上