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2024/03/19

リリース

景品表示法に基づく措置命令について

 2024年(令和6年)3月14日、株式会社神戸マツダ(以下、当社)は、お客様に提供した「車両用クレベリン」(車室内消臭・除菌を目的としたアフターサービス商品。以下、当該商品)の効果・効能表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第 5 条の規定により禁止されている同条第 1 号に該当する不当な表示を行っていたとして、消費者庁より、同法第7条第1項に基づく措置命令を受けました。

 この度は、お客様ならびにすべてのステークホルダーの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

1.措置命令の対象商品

  車両用クレベリン2013年(平成25年)12月より販売

2.措置命令の 対象となる事実

  令和4年12月~令和5年5月までの間に当社ウェブサイトにおいて、当該商品の画像と共に「車内除菌消臭」及び「悪臭物質や菌・ウィルスを破壊して快適な空間に」並びに「車両用クレベリンは㈱デンソーと㈱大幸薬品が共同開発した、二酸化塩素の働きによりウィルスの作用抑制・除菌・消臭ができる“衛生管理製品”です。施工後、効果は約 3 か月持続します(目安です。使用環境により異なります)。」「洗えない車室内・シートを除菌」及び「染みついたタバコ臭 を消臭」と表⽰するなど、あたかも、当該商品の除菌・消臭効果が3か月持続できるかのような表示をしていたことが、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。

 当社として今回のことを重く受け止め、今後このようなことが起きることがないよう、再発防止を図ってまいります。尚、当該商品につきましては、当社ウェブサイトから当該商品に関する表示を削除するとともに、取扱いを終了 しております。

[本件に関するお問い合わせ先]
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